つばめ特許事務所
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特許制度は、'発明'を特許権として保護します。特許権では、その発明品や発明方法について、第三者に対して製造、販売や輸入など禁じることで、特許権者のみが事業できることとしています。
発明は、所定の形式で特許出願して、特許庁で審査され特許が認められることで特許権となります。
特許出願や権利化までの手続きは、専門性を必要とし、手続きのやり直しができない場合もございますので、専門の弁理士にお任せください。
特許出願基本コースでは、お客様のアイデア・発明について打ち合わせさせていただき、特許出願の手続きをいたします。