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「相続登記サポートセンター」は、司法書士が相続登記を定額で行うサービスです。

相続が起こった時、「不動産の手続きはどうしよう?」と困ってしまう方も多いのではないでしょうか。不動産の相続手続きは相続登記と呼ばれ、司法書士の独占業務です。登記の費用は現在自由化され、各司法書士が自由に設定することができます。

不動産をお持ちであった方の亡き後、様々な手続きが必要な時に、普段馴染みのない司法書士に見積りを取って選ばなければならないのは、相続人の皆様の負担になると思います。
当センターは、全国どこにお住まいでも、また不動産が全国どこにあっても、定額の一律料金で相続登記の手続きをお受けします。また、Web会議・メール・電話等のやり取りで手続きを進める事が可能なため、事務所に来ていただく必要はありません。

なお、相続登記は2024年4月1日より義務化されることが決まっています。不動産の取得を知った日から3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料が課されます。これは過去に起こった相続も遡って対象とされますので、なるべく早いうちに相続登記をしておく必要があります。面倒ではありますが先延ばしにせず、手続きを進めるためのお手伝いを当センターにお任せください。

【当センターの特徴】
①司法書士が申請まで行います
オンラインの書類作成のみのサービス(申請はご自身でする)とは異なり、司法書士が申請を行うことによって、お客様に代わり法務局とのやりとりを全て行うことができます。遺産分割協議書が必要な場合も作成可能です。

②不動産の管轄が2管轄まで定額
不動産は所在地により管轄の法務局が決まっており、2管轄目から追加料金とされることが多い中、当センターは2管轄までは同一料金で手続き致します。

③代襲相続・数次相続が起こっていても定額
これらに該当する場合は、収集する戸籍が大量になったり、相続人が広範囲になったりする場合が多く、手続きが煩雑になりがちなのですが、こちらも同一料金で手続き致します。

また、相続する不動産を処分したいという場合もお力になれます。あまり売却を知られたくない、不動産会社に営業されるのが面倒という場合は、当センターの司法書士が代表を務める不動産会社にて、内密に売却することも可能です。

相続登記は人生でそう何度も行う手続きではありません。司法書士に依頼をするということ自体、あまりないのではないでしょうか。最初から費用がわかっていることで、安心してご依頼頂けます。相続登記に際して司法書士をお探しの方は、ぜひ当センターをご利用ください。